閲覧謄写申請手続〜刑事事件編
以前、民事事件の証人尋問調書の謄写請求に行ったことについて書きましたが、今回は刑事事件です
起訴され、これから公判が始まる被告人の弁護のために、検察官が提出した公判資料を謄写します
罪名
被告人の名前
起訴日
公判期日
係属している裁判所の部と係
をメモして、霞が関に向かいましょう
今回も職印は不可欠です
職印を忘れずに!
今回は検察庁に行きます
霞が関駅の出口は、前回民事事件の謄写のために出た出口とは反対側、日比谷公園側になります
出るとすぐ手前に弁護士会館、その隣が裁判所、その奥にあるのが検察庁です
門のところに門衛さんがいて、用件を聞かれますので、公判資料の謄写ですと告げましょう。なお、閲覧であると15:30で締め切られてしまいます。謄写なら5時まで大丈夫です。
用件が適切ならば、身分証明書を提示して中に入れます。
この身分証明書は、私の場合は、事務所職員である旨の証明書です
弁護士会で頼むと作ってもらえます。
委任状の代わりにもなるので、持っておくと便利です
弁護士にも弁護士の身分証明書がありますが、裁判所は弁護士バッヂを見せたら入れるのだそうです。なので、ここでもバッヂでいけるのかもしれません
中に入ると、守衛さんがもう二人います。
男性と女性が一人ずつです
遊園地のゲートのようなものがあり、そこを通ると、入館する受付票に用件を記入します。
法律事務所の住所と名称と、閲覧申請と書かれたところをまるで囲むだけです
記入が済むと、守衛さんが受付印をおしてくれます。
これを持って用のある場所に向かい、用事を済ませたとき、その場所の印を捺してもらい、帰りに出口で返すことによって、申告した用事を本当に済ませたのか、を、確認出来ることになるようです
私はここから謄写申請室のある4階に向かいます
この建物では、それ以外の場所に行ったことはありません
12階までの低層エレベーターに乗り、降りたら左に向かい、向かって一番左にある扉に入ります
三時半を過ぎると、でかでかと扉に「受付終了」と書いてありますが、閲覧の受付が終了しているだけなので、気にせず中に入ります
長ーいカウンターの一番奥に謄写申請の用紙があるので、そこに罪名、被告人の名前、起訴の日時、公判期日、法律事務所の住所と名称、弁護士の名前その右に職印を捺し、証拠の全部か一部か、電磁的記録も複写するか、カラーか白黒か、などを選択し、これら謄写作業を司法協会に委託することを意思を示すため、再び弁護士名と職印を捺します
これを係の人に出し、先程言った受付票に印を捺してもらい、出口でそれを提出したら、この業務は完了です