なるほど、そうか!

私が生きている中で見つけた、生活に役立つちょっとしたことをまとめてみました。

裁判記録の閲覧謄写申請について〜パラリーガルシリーズ

    裁判記録の閲覧謄写申請

 

    裁判所が行った証人尋問の内容を代理人弁護士が知るための方法です。

    資格の欄によると、本人はもちろん、利害関係人も申請できるようです。

 閲覧だけも出来ますが、コピーしたりカメラ撮影したい場合は、謄写の許可を取らなくてはなりません。


 謄写に関しては、その裁判所に常駐している司法協会という団体に、FAXで謄写を依頼することもできますが、今回は裁判所に行く用事もあったので、直接窓口に行って自分でコピーしようと思いました。


 今回は、東京地裁に係属している民事事件の調書の謄写についてです。


 刑事事件や、家庭裁判所に係属している事件ではまた違ってきますので、ご注意ください。


 まず、出かける前に事務所で記録を開き、

・事件番号

・係属している裁判所の部と係

・当事者(原告と被告の名前)

・自分の立場(当事者の代理人など)

・閲覧謄写する記録の作成日付と種類(尋問調書など)

を、メモしておき、

 職印(弁護士何某の印、と印字される印鑑)を持っていきます。


 事件番号と部と係さえ分かっていれば、裁判所で謄写する記録の詳細は教えてもらえます。

 ただし職印は忘れてしまうと事務所に取りに帰らなくてはならなくなるので、これだけは絶対忘れないように!


 東京地裁高裁の建物(日比谷公園の反対側、家裁じゃない方)の14階

 閲覧謄写室に行きます。


 上の事項を申請書に書き、職印を捺して提出


 許可が下りて呼ばれたら、記録を受け取り、コピーします。

 職員以外が使えるコピー機は3台しかないので、いっぱいであれば列に並んで(イスはあります)待たなくてはなりません。

 モノクロ10円、カラー50円。

 コンビニと一緒ですね。

 硬貨は5円以上の全種類を使えますが、紙幣は千円札しか使えないので、手持ちのない人は事前に用意しておくことをおすすめします。

 両替機はなくて、奥の部屋にいる係の人に声をかけて両替してもらえますが、その人に声をかけに行く間、コピー機の上に記録を置いたままにするのは少し怖い気がします。

 ここで閲覧謄写している人は、大抵は法律事務所の人で、ちょっと困った一般の人が入り込んでいる可能性は低いとはいえ、絶対ではありません。借りている記録を万一紛失でもしたら、とっても厄介なことになりそうです。

 少なくともコピー前に両替を済ませておきましょう。


 記録は、ファイルからバラして機械でバーっとコピー出来ず、一枚一枚手で開いてコピーしなくてはならない決まりなので、量が多いとかなり大変な単純作業でつらいです。

 量が多かったら、ここで、司法協会に謄写を頼むこともできます。その場合はモノクロ45円、カラー80円、と、料金が上がり、コピーを受け取るのは後日になります。